モナコ公国
Monaco

概要
国名 モナコ公国
説明 モナコ公国で発行されている運転免許証にJAFまたはモナコ公国の在日大使館による翻訳文を添付することで、日本で有効になります。但し、モナコ公国で発行されている国際免許証は、日本では有効ではありません。
モナコ公国の方が、日本国内で運転できるのかご説明します。

結論から言うと、モナコ公国の運転免許証は、JAFまたはモナコ公国の在日大使館による翻訳文を添付することで日本で有効な免許証となります。

日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。

残念ながら、モナコ公国で発行される国際免許証は、日本では有効ではありません。

しかし、モナコ公国の運転免許証にJAFまたは在日大使館による翻訳文を添付することで、日本で有効な運転免許証として扱われます。

ただし、残念ながら2017年4月現在、モナコ公国の在日大使館による翻訳は一般の旅行者向けには行われておりません。

なお、翻訳文の書類自体の有効期限の上限は定められていませんが、日本国内で有効な免許証として扱われるのは、運転免許証の有効期限内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。

JAFによる翻訳文は、日本国内でしか発行手続きを受け付けていません。 そのため、訪日前に入手するためには、日本国内の代理人を通じて手続きをする必要があります。

翻訳文の認可機関について
(1)JAF 海外サポート
(2)モナコ公国の在日大使館

ただし、残念ながら2017年4月現在、モナコ公国の在日大使館による翻訳は一般の旅行者向けには行われておりません。

モナコ公国はウイーン条約(1968年)の加盟国ですが、日本はウイーン条約(1968年)の加盟国ではありません。ウイーン条約(1968年)に基づいて発行されている国際免許証は、日本では有効でありません。

日本ではジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しているので、ジュネーブ条約(1949年)に基づいて発行されている国際免許証のみが有効です。

しかし、モナコ公国はジュネーブ条約(1949年)に加盟していますが、ジュネーブ条約に基づいた様式で国際運転免許証を発行していないので、モナコ公国で発行されている国際運転免許証は日本では有効ではありません。

今後もし仮に、モナコ公国の当局又は正規の機関がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した場合、国際免許証は日本で有効な免許証として扱われます。

インターネット上であたかも日本で有効であるかのように販売されている偽国際免許証の詐欺があります。
これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。