旅行者の方が日本で運転するためには、日本で有効な国際運転免許証(idp)等が必要です。日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、国際運転免許証の必要な種類が異なります。日本はジュネーブ条約に加盟しており、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証(idp)は、日本に上陸してから最大1年間、有効な運転免許証として扱われます。ジュネーブ条約には、ジュネーブ条約の締約国と締約国が承認した領域(テリトリー)において有効であり、このページではジュネーブ条約によって承認された領域(テリトリー)を掲載しています。ただし、領域(テリトリー)が独立した場合、ジュネーブ条約を継承するか、批准するなどして新たにジュネーブ条約の締約国になる必要があります。ジュネーブ条約の締約国につきましては、該当ページを参照してください。なお、ジュネーブ条約の加盟国であっても、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証(idp)でなければ、日本では有効な運転免許証として扱われません。ご注意ください。

ジュネーブ条約加盟領域(1949)