インドネシア共和国

インドネシア共和国
Indonesia

概要
国名 インドネシア共和国
説明 残念ながら、インドネシア共和国で発行される運転免許証や国際免許証は、日本では有効ではありません。
インドネシア共和国の方が、日本国内で運転できるのかご説明します。

結論から言うと、インドネシア共和国の運転免許証やインドネシア共和国が発行する国際運転免許証(IDP)は日本では有効ではありません。

日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。

残念ながら、インドネシア共和国で発行される運転免許証や国際免許証は、日本では有効ではありません。

日本はジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しており、インドネシア共和国がジュネーブ条約(1949年)には加盟していないためです。

そして、日本と個別に国家間で合意をしていることもありません。

混乱を招くことですが、ジュネーブ条約(1949年)に加盟せずに、ジュネーブ条約の様式の 国際運転免許証(IDP)を発行している国もあります。
その国際免許証の中には日本が加盟国であることが記載されていますが、日本は厳密なルールを採用しているため、その国際免許証では日本を運転することはできません。

インドネシア共和国はウイーン条約(1968年)の加盟国ですが、日本はウイーン条約(1968年)の加盟国ではありません。ウイーン条約(1968年)に基づいて発行されている国際免許証は、日本では有効でありません。

日本ではジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しているので、ジュネーブ条約(1949年)に基づいて発行されている国際免許証のみが有効です。

しかし、インドネシア共和国はジュネーブ条約(1949年)には加盟していないので、インドネシア共和国は日本で有効な国際免許証を発行することができません。

今後もし仮に、インドネシア共和国がジュネーブ条約(1949年)に加盟した場合には、インドネシア共和国の当局又は正規の機関がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行された国際免許証は、日本で有効な免許証として扱われます。

インターネット上であたかも日本で有効であるかのように販売されている偽国際免許証の詐欺があります。
これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。